ホーム>保証制度のご案内:主な市町村制度

主な市町村制度

令和5年4月1日現在

略 称 制 度 名 保 証 限 度 保 証 期 間 貸 付 利 率
( 年 率 )
マル小 市町村小口資金 2,000万円以内
※市町村によって
異なります。
10年以内
※市町村によって
異なります。
所定利率
※市町村によって異なります。
マル活 市町村活性化資金 2,000万円以内 10年以内
※市町村によって
異なります。
所定利率
※市町村によって異なります。
マル零 市町村小口零細資金 2,000万円以内
※市町村によって
異なります。
10年以内
※市町村によって
異なります。
所定利率
※市町村によって異なります。
マル産 青森市地場産業
振興資金
2,000万円以内
設備 15年以内
1.8%以内
八設 八戸市商工業
設備投資資金
5,000万円以内
中心市街地枠 1億円以内
設備 10年以内  一 般   2.0%以内
 中心市街地 1.5%以内
マル長 十和田市長期経営
安定化資金
1,000万円以内 10年以内 2.6%以内

 ア) 無担保保険(一般関係)、普通保険(一般関係)を利用の場合は、財務その他経営に
  関する情報を基にリスク計測モデルにより算出される評点に応じた下表の区分の料率を
  適用する。
     ただし、次のいずれかに該当する場合は区分⑤の料率を適用する。
    ・個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を
     課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
    ・事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がないもの
    ・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの借入れに係る連帯債務を負担
     するもの

区分
保証料率
(%)
1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45
割引適用  1.責任共有保証料率が適用される保証(一括支払契約保証を除く)において、会計参与
   設置会社は0.1%割引する。
 2.原則として担保保全率が100%以上の場合は0.1%割引する。但し、保証料補給がある
   場合は補給割合にかかわらず担保割引は適用しない。

 イ) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に規定するセーフティネット保証
    1~4、6号に該当する場合は年0.95%、同保証5、7、8号に該当する場合は年0.86%
    とするなど特例保証等に該当する場合は青森県信用保証協会所定の保証料率を適用する。
   (割引適用は1.に該当する場合のみ)

このページの先頭へ ▲