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目的別制度

目的別制度インデックス

 1 創業等

 2 小規模企業者

 3 経営安定

 4 社債発行

 5 流動資産

 6 借換保証

 7 災害復旧等

 8 無保証人

 9 事業再生

 10 やくしん

 11 特別小口

 12 根保証

 13 極度設定

 14 一般保証

 15 短期継続型

 16 税理士推薦保証

 17 小口短期継続型保証

 18 事業承継を支援する制度

 19 協調融資保証制度

 20 コロナ禍における資金繰り支援

 

1 創業等

保証制度名 創業関連保証
対象者   産業競争力強化法に掲げる創業者で事業開始に
  係る具体的計画を有するもの
保証限度額 3,500万円
(スタートアップ創出促進保証、
再挑戦支援保証と合算)
資金使途 運転・設備
保証期間 10年以内(据置1年以内)
保証料率 0.85%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    担保は徴求しない
 
保証制度名 スタートアップ創出促進保証
対象者  次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小
 企業者
 ①事業を営んでいない個人で、2か月以内に法人を設
  立し事業を開始する具体的な計画がある
  (市区町村が実施する認定特定創業支援等事業によ
  り支援を受けて創業する方は、6か月以内)
 ②分社化により別法人を設立して事業を開始する予定
  の法人
 ③事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立か
  から5年未満である
 ④分社化により別法人として新たに設立した法人で、
  設立から5年未満である
 ⑤事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化
  し、個人創業時から5年未満である
保証限度額 3,500万円
(創業関連保証、再挑戦支援保証と合算)
資金使途 運転・設備
保証期間 10年以内(据置1年または3年以内(※))
保証料率 1.05%
(創業関連保証の保証料率0.85%に
0.2%上乗せ)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人は徴求しない
担保は徴求しない
概 要 創業をお考えのみなさまへ
スタートアップ創出促進保証制度
※次のいずれかに該当する場合、3年以内とすることができます。
 なお、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます。
 ①本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする
 ②保証申込時にプロパー借入の残高がある
 

保証制度名 再挑戦支援保証
対象者   事業の廃止又は解散の日から5年を経過する前
  に申込をおこなったもの
保証限度額 3,500万円
(創業関連保証、スタートアップ創出促進保証と合算)
資金使途 運転・設備
保証期間 10年以内(据置1年以内)
保証料率 0.85%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    担保は徴求しない

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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2 小規模企業者

保証制度名 小規模企業者カードローン当座貸越根保証(ナイス)
対象者   常時使用する従業員が20名以下(商業・サー
  ビス業は5名以下)など一定の条件を満たすもの
保証限度額 50万円~300万円
資金使途 事業資金
保証期間 1年もしくは2年
保証料率 0.39%~1.62%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    原則として無担保
 

保証制度名 小口零細企業保証
対象者   中小企業信用保険法に定める小規模企業者で
  一定の要件を満たすもの
保証限度額 2,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 10年以内
保証料率 保証協会所定料率
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    原則として無担保

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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3 経営安定

保証制度名 経営安定関連(セーフティネット)保証
対象者   中小企業信用保険法第2条第5項に規定する次の
  いずれかに該当する中小企業者として住所地を
  管轄する市町村長の認定を受けたもの

 1号 大型倒産の発生により影響を受けている中小
   企業者
 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限に
   より影響を受けている中小企業者
 3号 突発的災害(事故等)により影響を受けてい
   る中小企業者
 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受け
   ている中小企業者
 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する
   中小企業者
 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化してい
   る中小企業者
 7号 金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制
   等により影響を受けている中小企業者
 8号 整理回収機構等に貸付債権が譲渡された再生
   可能な中小企業者
保証限度額   1号~8号の合計で、
   個人・法人 2億8,000万円 (一部3億8,000万円)
   組合     4億8,000万円 
  ※危機関連保証、災害関係保証、東日本大震災
   復興緊急保証と併せて5億6,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 運転15年以内
設備20年以内
保証料率   1から4・6号  0.95%
  5・7・8号   0.86%または0.95%
         (一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
 

保証制度名 危機関連保証
対象者   中小企業信用保険法第2条第6項に規定する中小
  企業者として住所地を管轄する市町村長の認定
  を受けたもの
保証限度額      個人・法人 2億8,000万円 
     組合    4億8,000万円 
  ※経営安定関連保証、災害関係保証、東日本大震災
   復興緊急保証と併せて5億6,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 10年以内(据置2年以内)
保証料率 0.80%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
様式他         ・制度概要等
        ・制度要綱

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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4 社債発行

保証制度名 特定社債保証
対象者   純資産額が5千万以上3億円未満、3億円以上5億
  円未満、5億円以上のいずれかに該当し、一定の
  要件を具備する中小企業者
保証限度額 4億5,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 7年以内
保証料率 0.45%~1.90%
貸付利率 発行体所定利率
保証人・担保 共同保証人以外の保証人は徴求しない
原則として無担保

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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5 流動資産

保証制度名 流動資産担保融資保証
対象者   事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する
  中小企業者
保証限度額 2億円
資金使途 事業資金
保証期間 1年以内
保証料率 0.68%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人不要
流動資産、売掛債権

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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6 借換保証

保証制度名 借換保証
対象者    保証付借入金を有し、一定の要件を満たす
   中小企業者
保証限度額   個人・法人 2億8,000万円 (一部3億8,000万円)
  組合    4億8,000万円
資金使途 保証付借入金返済及び事業資金(新規分)
保証期間 10年以内(据置1年以内)
保証料率 0.45%~1.90%
経営安定関連1から4・6号 0.80%
  〃   5・7・8号  0.72%
  (一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保   本制度の利用により返済する保証は既往借入金の
  保証条件に比べ中小企業者の不利にならない保証
  条件による
必要書類
・様式他
       経営安定関連利用の場合
        ・事業計画書
        ・市町村の認定書

保証制度名 借換保証
(条件変更改善型借換保証による借換え)
対象者   返済緩和を行っている保証付借入金を有し、金融
  機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受ける
  等、一定の要件を満たす中小企業者
保証限度額    個人・法人  2億8,000万円 
   組合     4億8,000万円 
資金使途 保証付借入金返済及び事業資金(新規分)
保証期間       15年以内(据置1年以内)
 ※事業資金(新規分)を加えた場合は据置2年以内
保証料率 0.45%~1.90%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保   本制度の利用により返済する保証は既往借入金の
  保証条件に比べ中小企業者の不利にならない保証
  条件による
必要書類
・様式他
  ・状況説明書
  ・事業計画書
  ・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載
   した書面(事業計画書に記載されている場合は不要)

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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7 災害復旧等

保証制度名 災害復旧関係保証
対象者   激甚災害の発生により国が指定した地域に事
  業所を有し、被災したもの
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 運転15年・設備20年
保証料率 0.70%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
 

保証制度名 東日本大震災復興緊急保証
対象者   東日本大震災によって直接又は間接の被害(風
  評被害を含む)を受けて一定要件を満たすもの
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 10年以内
保証料率 0.70%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
担保・保証人     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
様 式 東日本大震災復興緊急保証制度の利用に係る理由書
 (EXCEL)

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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8 無保証人

保証制度名 事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)
(注)この制度は各種保証制度の取扱いに横断的に
 反映される全国統一の取扱い制度です。
対象者 次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じ
  て提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金
  銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当
  その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額
  を超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
  ①直前決算において債務超過でない(※2)
  ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続
  して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約
  する書面を提出していること
  ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の
  求めに応じて提出すること
  ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表
  者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適
  切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供
  しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決
  算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。
  設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場
  合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」と
  なること。
保証限度額 各種保証制度の取扱いに準じる。
資金使途 資金使途は各種保証制度の取扱いに準じる。
ただし、中小企業信用保険法第3条の2又は第3条の5
から第3条の9までに規定する保険のいずれか(無担保
保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関
係保険、新事業開拓保険又は事業再生保険)に付保され
る保証に限る。
保証期間 各種保証制度の取扱いに準じる。
保証料率 対象者(3)①及び②のいずれも満たす場合
 0.70%~2.45%
 (当信用保証協会所定の保証料率0.45%~2.20%に
  0.25%上乗せ)
対象者(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合
 0.90%~2.65%
 (当信用保証協会所定の保証料率0.45%~2.20%に
  0.45%上乗せ)
貸付利率 各種保証制度の取扱いに準じる。
保証人・担保 保証人不要(無保証人)
担保は各種保証制度の取扱いに準じる。
概 要 『事業者選択型経営者保証非提供制度』のお知らせ
 ※2024年3月15日発行
 

保証制度名 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証
(国補助制度)
対象者 次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1)
(1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて
  提出していること
(2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭
  債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当そ
  の他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を
  超えていないこと
(3)次のいずれかを満たすこと
 ①直前決算において債務超過でない(※2)
 ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続
  して赤字でない(※3)
(4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約
  する書面を提出していること
 ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の
  求めに応じて提出すること
 ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表
  者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適
  切な範囲を超えていないこと
(5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供
  しないことを希望していること
※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の
  決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いま
  せん。
  設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の
  場合(3)は問いません。
※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。
※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」と
  なること。
保証限度額 8,000万円
ただし、セーフティネット保証4.5号の場合は別枠で8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間    一括返済:1年以内
   分割返済:10年以内(据置1年以内)
保証料率及び
保証料補助
対象者(3)①及び②のいずれも満たす場合
 0.70%~2.45%
(当信用保証協会所定の保証料率0.45%~2.20%に
 0.25%上乗せ)
対象者(3)①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は
法人の設立後2事業年度の決算がない場合
 0.90%~2.65%
(当信用保証協会所定の保証料率0.45%~2.20%に
 0.45%上乗せ)
ただし、上乗せとなる保証料に対して国から保証申込日
に応じて以下のとおり補助があります。
 令和6年3月15日から令和7年3月31日まで 0.15%
 令和7年4月 1日から令和8年3月31日まで 0.10%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人不要(無保証人)
担保不要(無担保)
概 要 事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度の
 お知らせ
 ※2024年3月15日発行
 

保証制度名 プロパー融資借換特別保証(プロパー借換制度)
取扱期間 令和6年3月15日から令和9年3月31日までに保証
協会が保証申込み受付したもの
対象者 経営者保証を提供した保証協会の保証を付さない借入が
あり、次の(1)~(4)をすべて満たす法人
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率(※1)が15倍以内
  であること
(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
※1 EBITDA有利子負債倍率
=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
保証限度額 2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
申込金融機関における保証限度額は、保証協会の保証を
付さない借入(プロパー借入)のうち、経営者保証を提
供していない借入残高の範囲内とする。
資金使途 借換資金(申込金融機関における保証協会の保証を付さ
ない借入(プロパー借入)のうち、経営者保証を提供し
ている事業資金の借り換えに限ります。)
保証期間    一括返済:1年以内
   分割返済:10年以内(据置1年以内)
保証料率及び
保証料補助
0.45%~1.90%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人不要(無保証人)
担保は必要に応じて徴求
概 要 プロパー融資借換特別保証制度のご案内
 ※2024年3月15日発行
 

保証制度名 財務要件型無保証人保証
対象者   純資産額が5千万以上3億円未満、3億円以上
  5億円未満、5億円以上のいずれかに該当し、
  一定の要件を具備するもの
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 一括 2年以内
分割 7年以内
保証料率 0.45%~1.90%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人不要
必要に応じて徴求
様 式 財務要件型無保証人保証制度 資格要件確認書(PDF)
 【R4.4.1改正】
 

保証制度名 BK連携型無保証人保証
対象者   BKで経営者保証を不要としている場合で、
  法人と経営が分離され、債務超過や赤字でも
  ない等要件を満たしているもの
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 運転15年以内・設備20年以内
保証料率 0.45%~1.90%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 保証人不要
必要に応じて徴求
様 式 「金融機関との連携により経営者保証を不要とする
  取扱い」確認書(PDF)【R4.4.1改正】

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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9 事業再生

保証制度名 事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)(R5.1.31~)
対象者   産業競争力強化法に規定する認定支援機関の
  指導などを受け作成した計画に従って事業再
  生を行い、金融機関に対して計画の実行及び
  進捗の報告を行うもの
 ※以下のいずれかの計画が必要です
 ①中小企業活性化全国本部の指導又は助言を受け
  て作成された事業再生の計画
 ②中小企業活性化協議会及び産業復興相談センタ
  ーの指導又は助言を受けて作成された事業再生
  の計画
 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業
  再生計画
 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画
 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行っ
  た事業再生計画
 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を
  行った事業再生計画
 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立し
  た再建計画
 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
  ドラインに基づき作成された計画であって、一
  定の要件を満たすもの
 ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに
  基づき成立した事業再生計画
 ⑩中小企業基盤整備機構が出資を行った事業再生
  ファンド
 ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は
  決定された事業再生の計画
 (注)上記の計画は、以下の内容を満たすもの
    又は含むものとします。
 ⑴債権者間の合意がとれているもの
 ⑵経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
 ⑶計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終
  了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体
  的な行動計画
 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支
  援事業によって策定を支援した事業再生の計画
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間      一括返済:1年以内
     分割返済:15年以内(据置1年以内)
保証料率 0.80%~1.00%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
概 要 事業再生計画実施関連保証のご案内
※令和5年1月31日改正版
 

保証制度名 事業再生円滑化関連保証
対象者   金融機関の支援が得られており事業の再建に合理
  的な見通しが認められ、一定の要件を満たすもの
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 3年以内
保証料率 1.76%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
 

保証制度名 事業再生保証
対象者   民事再生法などに基づき計画の認可を受け、
  計画の途上にあり一定の要件を具備するもの
保証限度額 2億円
資金使途 事業資金
保証期間 10年以内
保証料率 2.20%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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10 やくしん

保証制度名 やくしん
対象者   同一事業を3年以上営んでいる個人又は会社の
  業歴、申込金融機関との与信取引期間、決算内
  容等で、一定の要件を具備するもの
保証限度額 2億円
(2,000万円以上100万円単位)
資金使途 運転・設備
保証期間 運転15年以内・設備20年以内
保証料率 0.45%~1.90%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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11 特別小口

保証制度名 特別小口
対象者 中小企業信用保険法に規定する小規模企業者
保証限度額 2,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 10年以内
保証料率 1.00%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保 不要

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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12 根保証

保証制度名 根 保 証
対象者   県内に事務所を有する中小企業者であって、
  引き続き同一事業を1年以上営むもの
保証限度額 2億円
資金使途 運転
保証期間 1年以内
保証料率 0.39%~1.87%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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13 極度設定

保証制度名 当座貸越根保証
対象者   個人及び法人(企業組合、協業組合以外の組合
  を除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期
  間、決算内容等で、一定の要件を具備するもの
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 1年もしくは2年
保証料率 0.39%~1.62%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    5,000万円超は担保要
 

保証制度名 カードローン当座貸越根保証
対象者   個人及び法人(企業組合、協業組合以外の組合
  を除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期、
  間決算内容等で、一定の要件を具備するもの
保証限度額 2,000万円
資金使途 事業資金
保証期間 1年もしくは2年
保証料率 0.39%~1.62%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
担保・保証人     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    原則として無担保

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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14 一般保証

保証制度名 一般保証
対象者   県内に住所・事業所を有する中小企業者及び
  創業予定者
保証限度額 個人・法人  2億8,000万円
組合     4億8,000万円
資金使途 運転・設備
保証期間 運転15年・設備20年
保証料率 0.45%~2.20%
(一部割引有)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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15 短期継続型保証(令和2年3月1日~ 一部改正)

保証制度名 短期継続型保証 『NEW サポート・ファイブ』
対象者   個人及び法人(企業組合、協同組合以外の組合を
  除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期間、
  決算内容等で一定の要件を具備するもの
保証限度額 8,000万円
(ただし、サポートファイブと合算での限度とする。)
資金使途 運転資金(保証付融資の借換も可能)
保証期間           12ヶ月
    (ただし、初回利用時の終期は決算申告
   (確定申告)期限から概ね3ヶ月以内とし、
    以降更新時においては原則として12ヶ月)
保証料率 0.45%~1.90%
 ①会計参与設置により0.1%割引
 ②有担保割引適用により0.1%割引
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    原則として無担保
様式他   ・制度要綱
  ・決算概要報告書(NEWサポートファイブ)
   【R4.4.1改正】
  ・制度の概要
  ・問答集(Q&A)
  ・決算概要報告書(サポートファイブ)
   (平成30年3月末終了分)【R4.4.1改正】

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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16 税理士推薦保証

保証制度名 税理士推薦保証『TAサポート』
対象者   県内で事業を営み、1期以上の決算または
  確定申告を行っている中小企業者で、決算
  内容等で一定の要件を具備するもの
保証限度額 1,000万円
資金使途 運転資金・設備資金
(事業資金に限ります)
保証期間 各制度要綱に準じる
保証料率 0.45%~2.20%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
概 要    ・税理士推薦保証制度(概要)
   ・税理士推薦保証制度(推薦書)(Excel)

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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17 小口短期継続型保証『スモールサポート・ファイブ』(令和2年4月1日~ 一部改正)

保証制度名 小口短期継続型保証 『スモールサポート・ファイブ』
対象者   貸借対照表を作成していない個人で、決算内容等
  一定の要件を具備するもの
保証限度額 3,000万円
(ただし、1企業者1口限りとし、ニューマネーに
ついては初回利用時の直近確定申告平均月商の
2ヶ月以内)
資金使途 運転資金(保証付融資の借換も可能)
保証期間           12ヶ月
    (ただし、初回利用時の終期は決算申告
   (確定申告)期限から概ね3ヶ月以内とし、
    以降更新時においては原則として12ヶ月)
保証料率 1.15%
 ①有担保割引適用により0.1%割引
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    原則として無担保
様式他     ・制度要綱
    ・決算概要報告書【R4.4.1改正】
    ・制度の概要
    ・問答集(Q&A)

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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18 事業承継を支援する制度

保証制度名 ①事業承継特別保証
対象者   次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該
  当する中小企業者。ただし、本制度を既に利用して
  いる中小企業者は、上記に該当することに加え、本
  制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたもの
  に限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに
  限る。
 (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内
    に事業承継を予定する事業承継計画を有する
    法人。
 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日まで
    に事業承継を実施した法人であって、事業承継
    日から3年を経過していないもの。
 (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たす
    こと。なお、①から③までについては、信用
    保証協会への申込日の直前の決算によるもの
    とし、④については、信用保証協会への申込
    日(注1)に満たしていることを要するもの
    とする。
    ①資産超過であること
    ②EBITDA有利子負債倍率(注2)が15
     倍以内であること
    ③法人・個人の分離がなされていること
    ④返済緩和している借入金がないこと
  (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25
      年法律第264号)第2条第6項の規定に
      基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事
      象が突発的に生じたため我が国の中小企業
      に著しい信用の収縮が全国的に生じている
      と経済産業大臣が認める場合に係る期間中
      である場合においては、当該期間の始期の
      前日でも差し支えない。ただし、令和2年
      経済産業省告示第36号により経済産業大
      臣が指定した事由として指定した期間中(
      経済産業大臣が延長したときは、その延長
      した期間を含む。)である場合において
      は、令和2年経済産業省告示第49号によ
      り経済産業大臣が認めた場合として指定し
      た期間の始期の前日でも差し支えない。
  (注2)EBITDA有利子負債倍率
        =(借入金・社債-現預金)
             ÷(営業利益+減価償却費)
保証限度額  2億8,000万円(組合等は4億8,000万円)
  普通保険にかかる保証2億円(組合等は4億円)
  無担保保険にかかる保証8,000万円
 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる
 保証ともに一般分に限るものとする。
資金使途 事業資金であって、次に掲げるものとする。
(1)に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人
   に限る。)を提供していない既往借入金の返済資
   金以外のもの。
(2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前に
   おける保証人(個人に限る。)を提供している既
   往借入金の返済資金。
保証期間       一括返済:1年以内
      分割返済:10年以内(据置1年以内)
保証料率       0.45%~1.90%
 ※「青森県中小企業活性化協議会」および「青森県
   事業承継・引継ぎ支援センター」による確認を
   受けた場合 0.20%~1.15%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
様式他   ①事業承継計画書(EXCEL)
  ②財務要件等確認書(EXCEL)
  ③借換債務等確認書(EXCEL)
  ④他行借換依頼書兼確認書(EXCEL)
  ⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
   (EXCEL)
概 要   ・事業承継特別保証制度リーフレット(PDF)
   【230401改正版】
 

保証制度名 ②経営承継借換関連保証
対象者   次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社で
  ある中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律
  第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引
  所に上場されている株式又は同法第67条の11第
  1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている
  株式を発行している株式会社を除く。)を対象とす
  る。
 (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業
   における経営の承継の円滑化に関する法律(平成
   20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの
   規定による経済産業大臣(都道府県知事)の認定
   を受けていること。
   ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融
    機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律
    264号)第3条第1項に規定する金融機関
    をいう。)からの借入れによる債務を保証し
    ていることにより、当該中小企業者の事業活
    動の継続に支障が生じていると認められるこ
    と。
   ②認定申請日の直前の決算において次の要件※1
    を満たすこと。
    ア.資産超過であること
    イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・
      社債-現預金)÷(営業利益+減価償却
      費))が15倍以内であること
   ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に
    事業承継を予定していること。
 (2)信用保証協会への申込日直前の決算において、
    法人・個人の分離がなされていること。
 (3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩
    和している借入金がないこと。
   ※1 認定取得後、信用保証協会への申込日まで
    に新しい決算が確定した場合は、当該決算にお
    いてもこの要件を満たすことが必要。
   ※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6
    項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その
    他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企
    業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると
    経済産業大臣が認める場合に係る期間中である
    場合においては、当該期間の始期の前日でも差
    し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示
    第36号により経済産業大臣が指定した事由と
    して指定した期間中(経済産業大臣が延長した
    ときは、その延長した期間を含む。)である場
    合においては、令和2年経済産業省告示第49
    号により経済産業大臣が認めた場合として指定
    した期間の始期の前日でも差し支えない。
保証限度額  2億8,000万円(別枠扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
  特別小口保険にかかる保証 2,000万円
資金使途  認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金の
 うち、当該認定の日から経営の承継の日までの間にお
 ける借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を
 負う借入れに係るもの)とする。
保証期間    一括返済:1年以内
   分割返済:10年以内(据置1年以内)
保証料率  0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定)
 ※「青森県中小企業活性化協議会」および「青森県
   事業承継・引継ぎ支援センター」による確認を
   受けた場合 0.20%~1.15%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保         保証人:徴求しない
        担保:必要に応じて徴求
様式他   ①財務要件等確認書(EXCEL)
  ②借換債務等確認書(EXCEL)
  ③他行借換依頼書兼確認書(EXCEL)
  ④ガバナンス体制の整備に関するチェックシート
   (EXCEL)
 

保証制度名 ③事業承継サポート保証
対象者   事業承継計画に基づき、事業会社の株式を集約化す
  るための資金供給を必要としている、以下の要件の
  すべてを満たす持株会社
 (1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以
    上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策
    定していること。
 (2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配するこ
    とを目的として新たに設立され、初年度決算が
    未到来であること。
 (3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以
    上を後継者が保有していること。
 (4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険
    法施行令第1条第1項に定める業種に属する事
    業を行っていること。
 (5)承継の対象となる事業会社において、株式所有
    の分散、または株式評価の高騰等の要因によ
    り、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生
    じていること。
保証限度額  2億8,000万円(一般扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
資金使途  株式取得資金(事業会社の発行済議決権株式総数の3
 分の2以上を取得する場合に限る)および付帯費用
保証期間 分割返済:15年以内(据置2年以内)
保証料率 1.15%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    担保は徴求しない
様式他  ①事業承継計画書(表紙)(EXCEL)
 ②事業承継計画書(例)(EXCEL)
 ③株式評価算定書(表紙)(EXCEL)
 ④取引相場のない株式(出資)の評価明細書(PDF)
 ⑤取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載
  方法等(PDF)
 

保証制度名 ④経営承継関連保証
対象者   事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じてい
  るとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を
  受けた中小企業者
  ~根拠法~
   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
   律第13条第1項
  ~認定時の主な要件~
   ・申込人が会社:代表者の死亡や退任に起因する
    こと
   ・申込人が個人事業主:他の個人事業主の死亡や
    事業譲渡に起因すること
保証限度額  2億8,000万円(別枠扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
  特別小口保険にかかる保証 2,000万円
資金使途  ①自社株式取得資金(対象者:会社)
 ②事業用資産等取得資金(対象者:会社・個人)
 ③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
  (対象者:個人)
 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金ま
  たは遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭
  (対象者:個人)
 ⑤運転資金(対象者:会社・個人)
保証期間 運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
保証料率 0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
 

保証制度名 ⑤特定経営承継関連保証
対象者   事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じてい
  るとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を
  受けた中小企業者の代表者個人
  ~根拠法~
   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
   律第13条第2項
  ~認定時の主な要件~
   ・代表者の死亡や退任に起因すること(他にも諸
    要件あり)
保証限度額  2億8,000万円(一般扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
  特別小口保険にかかる保証 2,000万円
資金使途  ①株式取得資金
 ②事業用資産等取得資金
 ③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金ま
  たは遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭
 ⑤認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
保証期間 運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
保証料率 0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
 

保証制度名 ⑥経営承継準備関連保証
対象者   他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産
  業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者
  (会社・個人事業主)
  ~根拠法~
   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
   律第13条第3項及び第4項
  ~認定時の主な要件~
   他の中小企業者(承継される側の中小企業者)に
   おいて、(1)役員や親族の中から後継者の確保
   が困難であったり、(2)健康状態・年齢などに
   より経営を行うことが困難であること
保証限度額  2億8,000万円(別枠扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
  特別小口保険にかかる保証 2,000万円
資金使途  ①他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金
 ②他の中小企業者の株式等取得資金
   ※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分
    の50を超える議決権数を有することとなる場
    合に限る。
保証期間 運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
保証料率 0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定)
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保  保証人:次の①から④までに定める全ての要件を満た
     す場合には保証人は徴求しない
     なお、①から③までについては、信用保証協
     会への申込日の直前の決算によるものとし、
     ④については、信用保証協会への申込日
     (注1)に満たしていることを要するものと
      する
     ①資産超過であること
     ②EBITDA有利子負債倍率(注2)が
      15倍以内であること
     ③法人・個人の分離がなされていること
     ④返済緩和している借入金がないこと
     
     ただし、保証人が必要となる場合、法人代表
     者または他の中小企業者(会社に限る)以外
     の連帯保証人は原則として徴求しない
  (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25
      年法律第264号)第2条第6項の規定に
      基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事
      象が突発的に生じたため我が国の中小企業
      に著しい信用の収縮が全国的に生じている
      と経済産業大臣が認める場合に係る期間中
      である場合においては、当該期間の始期の
      前日でも差し支えない。ただし、令和2年
      経済産業省告示第36号により経済産業大
      臣が指定した事由として指定した期間中(
      経済産業大臣が延長したときは、その延長
      した期間を含む。)である場合において
      は、令和2年経済産業省告示第49号によ
      り経済産業大臣が認めた場合として指定し
      た期間の始期の前日でも差し支えない。
  (注2)EBITDA有利子負債倍率
       =(借入金・社債-現預金)
            ÷(営業利益+減価償却費)
 担保:必要に応じて徴求
様式他 財務要件等確認書(EXCEL)
 

保証制度名 ⑦特定経営承継準備関連保証
対象者   他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産
  業大臣(都道府県知事)の認定を受けた事業を営ん
  でない個人
  ~根拠法~
   中小企業における経営の承継の円滑化に関する法
   律第13条第5項
  ~認定時の主な要件~
   他の中小企業者(承継される側の中小企業者)に
   おいて、(1)役員や親族の中から後継者の確保
   が困難であったり、(2)健康状態・年齢などに
   より経営を行うことが困難であること
保証限度額  2億8,000万円(一般扱い)
  普通保険にかかる保証   2億円
  無担保保険にかかる保証  8,000万円
  特別小口保険にかかる保証 2,000万円
資金使途  ①他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金
 ②他の中小企業者の株式等取得資金
   ※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分
    の50を超える議決権数を有することとなる場
    合に限る。
保証期間 運転資金:10年以内(据置1年以内)
設備資金:15年以内(据置1年以内)
保証料率 1.15%
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保   保証人:原則として他の中小企業者(会社に限る)
      以外の保証人は徴求しない
  担保:必要に応じて徴求

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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19 協調融資保証制度

保証制度名 協調融資保証制度『WIN』
対象者   県内に住所・事業所を有する中小企業者
保証限度額 2億8,000万円
資金使途 運転資金・設備資金(保証付の借換は不可)
保証期間 運転:1年超10年以内(据置1年以内)
設備:1年超20年以内(据置1年以内)
保証料率 0.35%~1.8%
(通常の保証料率より0.1%割引)
①会計参与設置により0.1%割引
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保     必要となる場合がある
    ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
    原則として徴求しない
    必要に応じて担保徴求
様式他  ・制度要綱
 ・協調融資保証制度における協調支援について(報告書)
  【R4.4.1改正】

 ・問答集(Q&A)

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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20 コロナ禍における資金繰り支援

保証制度名 伴走支援型特別保証(R6.4.1~)
取扱期間   令和3年4月1日から令和6年6月30日までに
  保証協会が保証申込み受付したもの
対象者   新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中
  小企業者が、金融機関との対話を通じて経営行
  動計画書を策定し、金融機関に対して計画の実
  行及び進捗の報告を行いながら、金融機関の継
  続的な伴走支援を受けるもの
 【資格要件】
  次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計
  画を策定した中小企業者です
  (1)セーフティネット4号認定を受けていること
  (2)セーフティネット5号認定を受けていること
  (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当する
   こと
  ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比
   較して5%以上減少していること
  ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の
    売上高総利益率と比較して5%以上減少して
    いること
   ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の
    売上高総利益率と比較して5%以上減少して
    いること
   ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の
    売上高総利益率と比較して5%以上減少して
    いること
   ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月
    の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
    していること
   ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算
    の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
    していること
   ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期
    の売上高営業利益率と比較して5%以上減少
    していること
  (4)激甚災害(令和6年能登半島地震に限る)適用
    地域に事業所を有し、激甚災害を受けたこと
保証限度額 1億円
資金使途   資格要件(1)及び(2)の場合
       ・・・経営の安定に必要な事業資金
  資格要件(3)の場合・・・ 事業資金
  資格要件(4)の場合
       ・・・ 事業の再建に必要な事業資金
保証期間    一括返済:1年以内
   分割返済:10年以内(据置5年以内)
保証料率
(当初事業者負担)
  資格要件(1),、(2)及び(4)の場合…0.2%
   (補助前は0.85%、経営者保証免除対応の
    場合は0.2%加算)
    但し、条件変更保証料は補助対象外のため、
    正規の保証料率で事業者負担となります
  資格要件(3)の場合…0.2%~1.15%
   (補助前は0.45%~2.2%、経営者保証
    免除対応の場合は0.2%加算)
    但し、条件変更保証料は補助対象外のため、
    正規の保証料率で事業者負担となります
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保    必要となる場合がある
   また、経営者保証免除対応を適用する場合は
   法人代表者の連帯保証を徴求しない
   ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則
   として徴求しない
   必要に応じて担保徴求
概 要 伴走支援型特別保証のご案内
※令和6年4月1日改正版
 

保証制度名 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)
(感染症対応型の経営改善サポート保証)(R6.4.1~)
取扱期間   令和3年4月1日から令和6年6月30日までに
  保証協会が保証申込み受付したもの
対象者   多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症
  の影響等により業況が悪化する中、早期の事業
  再生に向けた取り組みを促すため、産業競争力
  強化法に規定する認定支援機関の指導などを受
  け作成した計画に従って事業再生を行い、金融
  機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う
  もの
   ※以下のいずれかの計画が必要です
 ①中小企業活性化全国本部の指導又は助言を受け
  て作成された事業再生の計画
 ②中小企業活性化協議会及び産業復興相談センタ
  ーの指導又は助言を受けて作成された事業再生
  の計画
 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業
  再生計画
 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画
 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行っ
  た事業再生計画
 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を
  行った事業再生計画
 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立し
  た再建計画
 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
  ドラインに基づき作成された計画であって、一
  定の要件を満たすもの
 ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに
  基づき成立した事業再生計画
 ⑩中小企業基盤整備機構が出資を行った事業再生
  ファンドが策定を支援した再建計画
 ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は
  決定された事業再生の計画
  (注)上記の計画は、以下の内容を満たすもの
     又は含むものとします。
 ⑴債権者間の合意がとれているもの
 ⑵経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策
 ⑶計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終
  了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体
  的な行動計画
 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支
  援事業によって策定を支援した事業再生の計画
保証限度額 個人・法人 2億8,000万円
組合    4億8,000万円
但し、通常の経営改善サポート保証と同一枠
資金使途 事業資金
保証期間    一括返済:1年以内
   分割返済:15年以内(据置5年以内)
保証料率
(当初事業者負担)
  0.2%(補助前は0.8%~1.0%、経営者
  保証免除対応の場合は0.2%加算)
  但し、条件変更保証料は補助対象外のため、正規
  の保証料率で事業者負担となります
貸付利率 金融機関所定利率
保証人・担保    必要となる場合がある
   また、経営者保証免除対応を適用する場合は
   法人代表者の連帯保証を徴求しない
   ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則
   として徴求しない
   必要に応じて担保徴求
概 要 事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)のご案内
※令和6年4月1日改正版

     ※詳しくは青森県信用保証協会窓口へお問い合わせ下さい。
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