保証制度名 | 創業関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
産業競争力強化法に掲げる創業者で事業開始に 係る具体的計画を有するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
3,500万円 (スタートアップ創出促進保証、 再挑戦支援保証と合算) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置1年以内) | ||||||||||||||
保証料率 |
0.85% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 担保は徴求しない |
保証制度名 | スタートアップ創出促進保証 | ||||||||||||||
対象者 |
次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小 企業者 ①事業を営んでいない個人で、2か月以内に法人を設 立し事業を開始する具体的な計画がある (市区町村が実施する認定特定創業支援等事業によ り支援を受けて創業する方は、6か月以内) ②分社化により別法人を設立して事業を開始する予定 の法人 ③事業を営んでいない個人が設立した法人で、設立か から5年未満である ④分社化により別法人として新たに設立した法人で、 設立から5年未満である ⑤事業を営んでいない個人が開始した事業を法人化 し、個人創業時から5年未満である |
||||||||||||||
保証限度額 |
3,500万円 (創業関連保証、再挑戦支援保証と合算) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置1年または3年以内(※)) | ||||||||||||||
保証料率 |
1.05% (創業関連保証の保証料率0.85%に 0.2%上乗せ) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人は徴求しない 担保は徴求しない |
||||||||||||||
概 要 |
創業をお考えのみなさまへ スタートアップ創出促進保証制度 |
保証制度名 | 再挑戦支援保証 | ||||||||||||||
対象者 |
事業の廃止又は解散の日から5年を経過する前 に申込をおこなったもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
3,500万円 (創業関連保証、スタートアップ創出促進保証と合算) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置1年以内) | ||||||||||||||
保証料率 |
0.85% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 担保は徴求しない |
保証制度名 | 小規模企業者カードローン当座貸越根保証(ナイス) | ||||||||||||||
対象者 |
常時使用する従業員が20名以下(商業・サー ビス業は5名以下)など一定の条件を満たすもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 50万円~300万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 1年もしくは2年 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.39%~1.62% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 原則として無担保 |
保証制度名 | 小口零細企業保証 | ||||||||||||||
対象者 |
中小企業信用保険法に定める小規模企業者で 一定の要件を満たすもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 2,000万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
保証協会所定料率 (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 原則として無担保 |
保証制度名 | 経営安定関連(セーフティネット)保証 | ||||||||||||||
対象者 |
中小企業信用保険法第2条第5項に規定する次の いずれかに該当する中小企業者として住所地を 管轄する市町村長の認定を受けたもの 1号 大型倒産の発生により影響を受けている中小 企業者 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限に より影響を受けている中小企業者 3号 突発的災害(事故等)により影響を受けてい る中小企業者 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受け ている中小企業者 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する 中小企業者 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化してい る中小企業者 7号 金融機関の支店削減等合理化に伴う貸付抑制 等により影響を受けている中小企業者 8号 整理回収機構等に貸付債権が譲渡された再生 可能な中小企業者 |
||||||||||||||
保証限度額 |
1号~8号の合計で、 個人・法人 2億8,000万円 (一部3億8,000万円) 組合 4億8,000万円 ※危機関連保証、災害関係保証、東日本大震災 復興緊急保証と併せて5億6,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 |
運転15年以内 設備20年以内 |
||||||||||||||
保証料率 |
1から4・6号 0.95% 5・7・8号 0.86%または0.95% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 危機関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
中小企業信用保険法第2条第6項に規定する中小 企業者として住所地を管轄する市町村長の認定 を受けたもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 ※経営安定関連保証、災害関係保証、東日本大震災 復興緊急保証と併せて5億6,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置2年以内) | ||||||||||||||
保証料率 | 0.80% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
様式他 |
・制度概要等
・制度要綱 |
保証制度名 | 特定社債保証 | ||||||||||||||
対象者 |
純資産額が5千万以上3億円未満、3億円以上5億 円未満、5億円以上のいずれかに該当し、一定の 要件を具備する中小企業者 |
||||||||||||||
保証限度額 | 4億5,000万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 7年以内 | ||||||||||||||
保証料率 | 0.45%~1.90% | ||||||||||||||
貸付利率 | 発行体所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
共同保証人以外の保証人は徴求しない 原則として無担保 |
保証制度名 | 流動資産担保融資保証 | ||||||||||||||
対象者 |
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有 する中小企業者 |
||||||||||||||
保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 1年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.68% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 流動資産、売掛債権 |
保証制度名 | 借換保証 | ||||||||||||||
対象者 | 保証付借入金を有し、一定の要件を満たす 中小企業者 |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 (一部3億8,000万円) 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 保証付借入金返済及び事業資金(新規分) | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内(据置1年以内) | ||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90% 経営安定関連1から4・6号 0.80% 〃 5・7・8号 0.72% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
本制度の利用により返済する保証は既往借入金の 保証条件に比べ中小企業者の不利にならない保証 条件による |
||||||||||||||
必要書類
・様式他 |
経営安定関連利用の場合 ・事業計画書 ・市町村の認定書 |
保証制度名 |
借換保証 (条件変更改善型借換保証による借換え) |
||||||||||||||
対象者 | 返済緩和を行っている保証付借入金を有し、金融 機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受ける 等、一定の要件を満たす中小企業者 |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 保証付借入金返済及び事業資金(新規分) | ||||||||||||||
保証期間 |
15年以内(据置1年以内) ※事業資金(新規分)を加えた場合は据置2年以内 |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
本制度の利用により返済する保証は既往借入金の 保証条件に比べ中小企業者の不利にならない保証 条件による |
||||||||||||||
必要書類
・様式他 |
・状況説明書 ・事業計画書 ・認定経営革新等支援機関による支援内容を記載 した書面(事業計画書に記載されている場合は不要) |
保証制度名 | 災害復旧関係保証 | ||||||||||||||
対象者 |
激甚災害の発生により国が指定した地域に事 業所を有し、被災したもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 運転15年・設備20年 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.70% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 東日本大震災復興緊急保証 | ||||||||||||||
対象者 |
東日本大震災によって直接又は間接の被害(風 評被害を含む)を受けて一定要件を満たすもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.70% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
担保・保証人 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 財務要件型無保証人保証 | ||||||||||||||
対象者 |
純資産額が5千万以上3億円未満、3億円以上 5億円未満、5億円以上のいずれかに該当し、 一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 |
一括 2年以内 分割 7年以内 |
||||||||||||||
保証料率 | 0.45%~1.90% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人不要 必要に応じて徴求 |
||||||||||||||
様 式 |
・財務要件型無保証人保証制度 資格要件確認書(PDF) 【R4.4.1改正】 |
保証制度名 | BK連携型無保証人保証 | ||||||||||||||
対象者 |
BKで経営者保証を不要としている場合で、 法人と経営が分離され、債務超過や赤字でも ない等要件を満たしているもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 運転15年以内・設備20年以内 | ||||||||||||||
保証料率 | 0.45%~1.90% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人不要 必要に応じて徴求 |
||||||||||||||
様 式 |
・「金融機関との連携により経営者保証を不要とする 取扱い」確認書(PDF)【R4.4.1改正】 |
保証制度名 | 事業再生計画実施関連保証(経営改善サポート保証)(R5.1.31~) | ||||||||||||||
対象者 |
産業競争力強化法に規定する認定支援機関の 指導などを受け作成した計画に従って事業再 生を行い、金融機関に対して計画の実行及び 進捗の報告を行うもの ※以下のいずれかの計画が必要です ①中小企業活性化全国本部の指導又は助言を受け て作成された事業再生の計画 ②中小企業活性化協議会及び産業復興相談センタ ーの指導又は助言を受けて作成された事業再生 の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業 再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行っ た事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を 行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立し た再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイ ドラインに基づき作成された計画であって、一 定の要件を満たすもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに 基づき成立した事業再生計画 ⑩中小企業基盤整備機構が出資を行った事業再生 ファンド ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は 決定された事業再生の計画 (注)上記の計画は、以下の内容を満たすもの 又は含むものとします。 ⑴債権者間の合意がとれているもの ⑵経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 ⑶計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終 了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体 的な行動計画 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支 援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 |
一括返済:1年以内 分割返済:15年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 | 0.80%~1.00% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
概 要 |
・事業再生計画実施関連保証のご案内 ※令和5年1月31日改正版 |
保証制度名 | 事業再生円滑化関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
金融機関の支援が得られており事業の再建に合理 的な見通しが認められ、一定の要件を満たすもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 3年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
1.76% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 事業再生保証 | ||||||||||||||
対象者 |
民事再生法などに基づき計画の認可を受け、 計画の途上にあり一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
2.20% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | やくしん | ||||||||||||||
対象者 |
同一事業を3年以上営んでいる個人又は会社の 業歴、申込金融機関との与信取引期間、決算内 容等で、一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億円 (2,000万円以上100万円単位) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 運転15年以内・設備20年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 特別小口 | ||||||||||||||
対象者 | 中小企業信用保険法に規定する小規模企業者 | ||||||||||||||
保証限度額 | 2,000万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 10年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
1.00% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 | 不要 |
保証制度名 | 根 保 証 | ||||||||||||||
対象者 |
県内に事務所を有する中小企業者であって、 引き続き同一事業を1年以上営むもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 2億円 | ||||||||||||||
資金使途 | 運転 | ||||||||||||||
保証期間 | 1年以内 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.39%~1.87% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 当座貸越根保証 | ||||||||||||||
対象者 |
個人及び法人(企業組合、協業組合以外の組合 を除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期 間、決算内容等で、一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 2億8,000万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 1年もしくは2年 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.39%~1.62% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 5,000万円超は担保要 |
保証制度名 | カードローン当座貸越根保証 | ||||||||||||||
対象者 |
個人及び法人(企業組合、協業組合以外の組合 を除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期、 間決算内容等で、一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 | 2,000万円 | ||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 | 1年もしくは2年 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.39%~1.62% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
担保・保証人 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 原則として無担保 |
保証制度名 | 一般保証 | ||||||||||||||
対象者 |
県内に住所・事業所を有する中小企業者及び 創業予定者 |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転・設備 | ||||||||||||||
保証期間 | 運転15年・設備20年 | ||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~2.20% (一部割引有) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | 短期継続型保証 『NEW サポート・ファイブ』 | ||||||||||||||
対象者 |
個人及び法人(企業組合、協同組合以外の組合を 除く)の業歴、申込金融機関との与信取引期間、 決算内容等で一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
8,000万円 (ただし、サポートファイブと合算での限度とする。) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転資金(保証付融資の借換も可能) | ||||||||||||||
保証期間 | 12ヶ月 (ただし、初回利用時の終期は決算申告 (確定申告)期限から概ね3ヶ月以内とし、 以降更新時においては原則として12ヶ月) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90% ①会計参与設置により0.1%割引 ②有担保割引適用により0.1%割引 |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 原則として無担保 |
||||||||||||||
様式他 |
・制度要綱
・決算概要報告書(NEWサポートファイブ) 【R4.4.1改正】 ・制度の概要 ・問答集(Q&A) ・決算概要報告書(サポートファイブ) (平成30年3月末終了分)【R4.4.1改正】 |
保証制度名 | 税理士推薦保証『TAサポート』 | ||||||||||||||
対象者 |
県内で事業を営み、1期以上の決算または 確定申告を行っている中小企業者で、決算 内容等で一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
1,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
運転資金・設備資金 (事業資金に限ります) |
||||||||||||||
保証期間 |
各制度要綱に準じる
|
||||||||||||||
保証料率 | 0.45%~2.20% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない |
||||||||||||||
概 要 |
・税理士推薦保証制度(概要) ・税理士推薦保証制度(推薦書)(Excel) |
保証制度名 | 小口短期継続型保証 『スモールサポート・ファイブ』 | ||||||||||||||
対象者 |
貸借対照表を作成していない個人で、決算内容等 一定の要件を具備するもの |
||||||||||||||
保証限度額 |
3,000万円 (ただし、1企業者1口限りとし、ニューマネーに ついては初回利用時の直近確定申告平均月商の 2ヶ月以内) |
||||||||||||||
資金使途 | 運転資金(保証付融資の借換も可能) | ||||||||||||||
保証期間 | 12ヶ月 (ただし、初回利用時の終期は決算申告 (確定申告)期限から概ね3ヶ月以内とし、 以降更新時においては原則として12ヶ月) |
||||||||||||||
保証料率 |
1.15% ①有担保割引適用により0.1%割引 |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 原則として無担保 |
||||||||||||||
様式他 |
・制度要綱
・決算概要報告書【R4.4.1改正】 ・制度の概要 ・問答集(Q&A) |
保証制度名 | ①事業承継特別保証 | ||||||||||||||
対象者 |
次の(1)又は(2)に該当し、かつ、(3)に該 当する中小企業者。ただし、本制度を既に利用して いる中小企業者は、上記に該当することに加え、本 制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたもの に限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに 限る。 (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内 に事業承継を予定する事業承継計画を有する 法人。 (2)令和2年1月1日から令和7年3月31日まで に事業承継を実施した法人であって、事業承継 日から3年を経過していないもの。 (3)次の①から④までに定める全ての要件を満たす こと。なお、①から③までについては、信用 保証協会への申込日の直前の決算によるもの とし、④については、信用保証協会への申込 日(注1)に満たしていることを要するもの とする。 ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注2)が15 倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264号)第2条第6項の規定に 基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事 象が突発的に生じたため我が国の中小企業 に著しい信用の収縮が全国的に生じている と経済産業大臣が認める場合に係る期間中 である場合においては、当該期間の始期の 前日でも差し支えない。ただし、令和2年 経済産業省告示第36号により経済産業大 臣が指定した事由として指定した期間中( 経済産業大臣が延長したときは、その延長 した期間を含む。)である場合において は、令和2年経済産業省告示第49号によ り経済産業大臣が認めた場合として指定し た期間の始期の前日でも差し支えない。 (注2)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金) ÷(営業利益+減価償却費) |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(組合等は4億8,000万円) 普通保険にかかる保証2億円(組合等は4億円) 無担保保険にかかる保証8,000万円 なお、普通保険にかかる保証及び無担保保険にかかる 保証ともに一般分に限るものとする。 |
||||||||||||||
資金使途 |
事業資金であって、次に掲げるものとする。 (1)に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人 に限る。)を提供していない既往借入金の返済資 金以外のもの。 (2)に該当する中小企業者にあっては、事業承継前に おける保証人(個人に限る。)を提供している既 往借入金の返済資金。 |
||||||||||||||
保証期間 |
一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90% ※「青森県中小企業活性化協議会」および「青森県 事業承継・引継ぎ支援センター」による確認を 受けた場合 0.20%~1.15% |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
様式他 |
①事業承継計画書(EXCEL)
②財務要件等確認書(EXCEL) ③借換債務等確認書(EXCEL) ④他行借換依頼書兼確認書(EXCEL) ⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート (EXCEL) |
||||||||||||||
概 要 |
・事業承継特別保証制度リーフレット(PDF) 【230401改正版】 |
保証制度名 | ②経営承継借換関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
次の(1)から(3)のいずれにも該当する会社で ある中小企業者(金融商品取引法(昭和23年法律 第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引 所に上場されている株式又は同法第67条の11第 1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている 株式を発行している株式会社を除く。)を対象とす る。 (1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業 における経営の承継の円滑化に関する法律(平成 20年法律第33号)第12条第1項第1号ニの 規定による経済産業大臣(都道府県知事)の認定 を受けていること。 ①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融 機関(中小企業信用保険法(昭和25年法律 264号)第3条第1項に規定する金融機関 をいう。)からの借入れによる債務を保証し ていることにより、当該中小企業者の事業活 動の継続に支障が生じていると認められるこ と。 ②認定申請日の直前の決算において次の要件※1 を満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・ 社債-現預金)÷(営業利益+減価償却 費))が15倍以内であること ③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に 事業承継を予定していること。 (2)信用保証協会への申込日直前の決算において、 法人・個人の分離がなされていること。 (3)信用保証協会への申込日※2において、返済緩 和している借入金がないこと。 ※1 認定取得後、信用保証協会への申込日まで に新しい決算が確定した場合は、当該決算にお いてもこの要件を満たすことが必要。 ※2 申込日が、中小企業信用保険法第2条第6 項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その 他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企 業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると 経済産業大臣が認める場合に係る期間中である 場合においては、当該期間の始期の前日でも差 し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示 第36号により経済産業大臣が指定した事由と して指定した期間中(経済産業大臣が延長した ときは、その延長した期間を含む。)である場 合においては、令和2年経済産業省告示第49 号により経済産業大臣が認めた場合として指定 した期間の始期の前日でも差し支えない。 |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(別枠扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金の うち、当該認定の日から経営の承継の日までの間にお ける借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を 負う借入れに係るもの)とする。 |
||||||||||||||
保証期間 |
一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定) ※「青森県中小企業活性化協議会」および「青森県 事業承継・引継ぎ支援センター」による確認を 受けた場合 0.20%~1.15% |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人:徴求しない 担保:必要に応じて徴求 | ||||||||||||||
様式他 |
①財務要件等確認書(EXCEL)
②借換債務等確認書(EXCEL) ③他行借換依頼書兼確認書(EXCEL) ④ガバナンス体制の整備に関するチェックシート (EXCEL) |
保証制度名 | ③事業承継サポート保証 | ||||||||||||||
対象者 |
事業承継計画に基づき、事業会社の株式を集約化す るための資金供給を必要としている、以下の要件の すべてを満たす持株会社 (1)事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以 上を持株会社が保有する旨の事業承継計画を策 定していること。 (2)持株会社は、事業会社の事業活動を支配するこ とを目的として新たに設立され、初年度決算が 未到来であること。 (3)持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以 上を後継者が保有していること。 (4)承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険 法施行令第1条第1項に定める業種に属する事 業を行っていること。 (5)承継の対象となる事業会社において、株式所有 の分散、または株式評価の高騰等の要因によ り、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生 じていること。 |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(一般扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
株式取得資金(事業会社の発行済議決権株式総数の3 分の2以上を取得する場合に限る)および付帯費用 |
||||||||||||||
保証期間 | 分割返済:15年以内(据置2年以内) | ||||||||||||||
保証料率 |
1.15% |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 担保は徴求しない |
||||||||||||||
様式他 |
①事業承継計画書(表紙)(EXCEL)
②事業承継計画書(例)(EXCEL) ③株式評価算定書(表紙)(EXCEL) ④取引相場のない株式(出資)の評価明細書(PDF) ⑤取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載 方法等(PDF) |
保証制度名 | ④経営承継関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じてい るとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を 受けた中小企業者 ~根拠法~ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法 律第13条第1項 ~認定時の主な要件~ ・申込人が会社:代表者の死亡や退任に起因する こと ・申込人が個人事業主:他の個人事業主の死亡や 事業譲渡に起因すること |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(別枠扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
①自社株式取得資金(対象者:会社) ②事業用資産等取得資金(対象者:会社・個人) ③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金 (対象者:個人) ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金ま たは遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭 (対象者:個人) ⑤運転資金(対象者:会社・個人) |
||||||||||||||
保証期間 |
運転資金:10年以内(据置1年以内) 設備資金:15年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | ⑤特定経営承継関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じてい るとして、経済産業大臣(都道府県知事)の認定を 受けた中小企業者の代表者個人 ~根拠法~ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法 律第13条第2項 ~認定時の主な要件~ ・代表者の死亡や退任に起因すること(他にも諸 要件あり) |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(一般扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
①株式取得資金 ②事業用資産等取得資金 ③事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金 ④他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金ま たは遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭 ⑤認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金 |
||||||||||||||
保証期間 |
運転資金:10年以内(据置1年以内) 設備資金:15年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
保証制度名 | ⑥経営承継準備関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産 業大臣(都道府県知事)の認定を受けた中小企業者 (会社・個人事業主) ~根拠法~ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法 律第13条第3項及び第4項 ~認定時の主な要件~ 他の中小企業者(承継される側の中小企業者)に おいて、(1)役員や親族の中から後継者の確保 が困難であったり、(2)健康状態・年齢などに より経営を行うことが困難であること |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(別枠扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
①他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金 ②他の中小企業者の株式等取得資金 ※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分 の50を超える議決権数を有することとなる場 合に限る。 |
||||||||||||||
保証期間 |
運転資金:10年以内(据置1年以内) 設備資金:15年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.45%~1.90%(特別小口保険は別途規定) |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人:次の①から④までに定める全ての要件を満た す場合には保証人は徴求しない なお、①から③までについては、信用保証協 会への申込日の直前の決算によるものとし、 ④については、信用保証協会への申込日 (注1)に満たしていることを要するものと する ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注2)が 15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと ただし、保証人が必要となる場合、法人代表 者または他の中小企業者(会社に限る)以外 の連帯保証人は原則として徴求しない (注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264号)第2条第6項の規定に 基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事 象が突発的に生じたため我が国の中小企業 に著しい信用の収縮が全国的に生じている と経済産業大臣が認める場合に係る期間中 である場合においては、当該期間の始期の 前日でも差し支えない。ただし、令和2年 経済産業省告示第36号により経済産業大 臣が指定した事由として指定した期間中( 経済産業大臣が延長したときは、その延長 した期間を含む。)である場合において は、令和2年経済産業省告示第49号によ り経済産業大臣が認めた場合として指定し た期間の始期の前日でも差し支えない。 (注2)EBITDA有利子負債倍率 =(借入金・社債-現預金) ÷(営業利益+減価償却費) 担保:必要に応じて徴求 |
||||||||||||||
様式他 | ・財務要件等確認書(EXCEL) |
保証制度名 | ⑦特定経営承継準備関連保証 | ||||||||||||||
対象者 |
他の中小企業者の経営を承継するにあたり、経済産 業大臣(都道府県知事)の認定を受けた事業を営ん でない個人 ~根拠法~ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法 律第13条第5項 ~認定時の主な要件~ 他の中小企業者(承継される側の中小企業者)に おいて、(1)役員や親族の中から後継者の確保 が困難であったり、(2)健康状態・年齢などに より経営を行うことが困難であること |
||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円(一般扱い) 普通保険にかかる保証 2億円 無担保保険にかかる保証 8,000万円 特別小口保険にかかる保証 2,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 |
①他の中小企業者が有する事業用資産等取得資金 ②他の中小企業者の株式等取得資金 ※他の中小企業者の総株主等議決権数の100分 の50を超える議決権数を有することとなる場 合に限る。 |
||||||||||||||
保証期間 |
運転資金:10年以内(据置1年以内) 設備資金:15年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 | 1.15% | ||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
保証人:原則として他の中小企業者(会社に限る) 以外の保証人は徴求しない 担保:必要に応じて徴求 |
保証制度名 | 協調融資保証制度『WIN』 | ||||||||||||||
対象者 | 県内に住所・事業所を有する中小企業者 | ||||||||||||||
保証限度額 |
2億8,000万円 |
||||||||||||||
資金使途 | 運転資金・設備資金(保証付の借換は不可) | ||||||||||||||
保証期間 |
運転:1年超10年以内(据置1年以内) 設備:1年超20年以内(据置1年以内) |
||||||||||||||
保証料率 |
0.35%~1.8% (通常の保証料率より0.1%割引) ①会計参与設置により0.1%割引 |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある ただし、法人代表者以外の連帯保証人は 原則として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
様式他 |
・制度要綱
・協調融資保証制度における協調支援について(報告書) 【R4.4.1改正】 ・問答集(Q&A) |
保証制度名 | 伴走支援型特別保証(R5.1.10~) | ||||||||||||||
取扱期間 |
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに 保証協会が保証申込み受付したもの |
||||||||||||||
対象者 |
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中 小企業者が、金融機関との対話を通じて経営行 動計画書を策定し、金融機関に対して計画の実 行及び進捗の報告を行いながら、金融機関の継 続的な伴走支援を受けるもの 【資格要件】 次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計 画を策定した中小企業者です (1)セーフティネット4号認定を受けていること (2)セーフティネット5号認定を受けていること (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当する こと ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比 較して5%以上減少していること ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の 売上高総利益率と比較して5%以上減少して いること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の 売上高総利益率と比較して5%以上減少して いること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の 売上高総利益率と比較して5%以上減少して いること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月 の売上高営業利益率と比較して5%以上減少 していること ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算 の売上高営業利益率と比較して5%以上減少 していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期 の売上高営業利益率と比較して5%以上減少 していること |
||||||||||||||
保証限度額 | 1億円 | ||||||||||||||
資金使途 |
資格要件(1)及び(2)の場合 ・・・経営の安定に必要な事業資金 資格要件(3)の場合・・・ 事業資金 |
||||||||||||||
保証期間 |
一括返済:1年以内 分割返済:10年以内(据置5年以内) |
||||||||||||||
保証料率 (当初事業者負担) |
資格要件(1)及び(2)の場合…0.2% (補助前は0.85%、経営者保証免除対応の 場合は0.2%加算) 但し、条件変更保証料は補助対象外のため、 正規の保証料率で事業者負担となります 資格要件(3)の場合…0.2%~1.15% (補助前は0.45%~2.2%、経営者保証 免除対応の場合は0.2%加算) 但し、条件変更保証料は補助対象外のため、 正規の保証料率で事業者負担となります |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある また、経営者保証免除対応を適用する場合は 法人代表者の連帯保証を徴求しない ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則 として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
概 要 |
伴走支援型特別保証のご案内 ※令和5年1月10日改正版 |
保証制度名 |
事業再生計画実施関連保証(感染症対応型) (感染症対応型の経営改善サポート保証)(R5.1.31~) |
||||||||||||||
取扱期間 |
令和3年4月1日から令和6年3月31日までに 保証協会が保証申込み受付したもの |
||||||||||||||
対象者 |
多くの中小企業者が新型コロナウイルス感染症 の影響等により業況が悪化する中、早期の事業 再生に向けた取り組みを促すため、産業競争力 強化法に規定する認定支援機関の指導などを受 け作成した計画に従って事業再生を行い、金融 機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う もの ※以下のいずれかの計画が必要です ①中小企業活性化全国本部の指導又は助言を受け て作成された事業再生の計画 ②中小企業活性化協議会及び産業復興相談センタ ーの指導又は助言を受けて作成された事業再生 の計画 ③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業 再生計画 ④整理回収機構が策定を支援した再生計画 ⑤地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行っ た事業再生計画 ⑥東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を 行った事業再生計画 ⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立し た再建計画 ⑧自然災害による被災者の債務整理に関するガイ ドラインに基づき作成された計画であって、一 定の要件を満たすもの ⑨中小企業の事業再生等に関するガイドラインに 基づき成立した事業再生計画 ⑩中小企業基盤整備機構が出資を行った事業再生 ファンドが策定を支援した再建計画 ⑪経営サポート会議による検討に基づき作成又は 決定された事業再生の計画 (注)上記の計画は、以下の内容を満たすもの 又は含むものとします。 ⑴債権者間の合意がとれているもの ⑵経営に係る現況・課題と課題を踏まえた改善策 ⑶計画期間中の各事業年度の収支計画及び計画終 了時の定量目標ならびにその達成に向けた具体 的な行動計画 ⑫認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支 援事業によって策定を支援した事業再生の計画 |
||||||||||||||
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 組合 4億8,000万円 但し、通常の経営改善サポート保証と同一枠 |
||||||||||||||
資金使途 | 事業資金 | ||||||||||||||
保証期間 |
一括返済:1年以内 分割返済:15年以内(据置5年以内) |
||||||||||||||
保証料率 (当初事業者負担) |
0.2%(補助前は0.8%~1.0%、経営者 保証免除対応の場合は0.2%加算) 但し、条件変更保証料は補助対象外のため、正規 の保証料率で事業者負担となります |
||||||||||||||
貸付利率 | 金融機関所定利率 | ||||||||||||||
保証人・担保 |
必要となる場合がある また、経営者保証免除対応を適用する場合は 法人代表者の連帯保証を徴求しない ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則 として徴求しない 必要に応じて担保徴求 |
||||||||||||||
概 要 |
事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)のご案内 ※令和5年1月31日改正版 |