「青森県内」に住居又は事業所(事務所)を有し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
「青森県内」に本店又は事業所(事務所)を有し、事業を行っている中小企業者が保証の対象となります。
ただし、個人は住居が、法人は本店の住所が「青森県外」の中小企業者については、青森県内の事業所(事務所)で使用する事業資金に限ります。
原則として「中小企業信用保険法」に定める「中小企業者」を対象としています。
個人の場合は「常時使用する従業員数」が、また、会社の場合は「資本金(出資金)」
又は「常時使用する従業員数」のいずれかが、下表に該当していることが必要となります。
業 種 |
資本金 (出資の総額) |
従業員数 | |
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製造業等(運送業、建設業等を含む) | 3億円以下 | 300人以下 | |
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ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
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ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
医療法人 | - | 300人以下 |
複数の業種を兼業している場合は、売上高等から総合的に判断して、事業ウェートが最大である業種の 規模をもって中小企業者の資格を判定します(資金使途の業種ではありません)。
製造業等の「等」とは、卸売業、小売業及びサービス業以外の業種をいいます。
医療法人等とは、医療法人及び医業を主たる事業(老人保健施設を含みます。)とする 社会福祉法人、財団法人又は社団法人等をいいます。
「従業員」には、生計を一にする家族従業員(三親等内の親族)、臨時の使用人及び事業に従事していても役員は含みません。
会社、組合、医業を主たる事業とする法人以外の法人、たとえば、学校法人、宗教法人、 農事組合法人等は、事業内容にかかわらず保証の対象となりません。
保証の対象となる業種は、「中小企業信用保険法施行令」で定める業種 (日本標準産業分類に準拠)であり、
ほとんどの業種が対象となります( 別表1の保証対象業種一覧表をご参照ください。)が、
一部の、農業、林業、飲食店、サービス業、保険業等のほか、漁業、金融業、宗教、政治・経済・文化等の
非営利事業及び団体等は対象となりませんので、事前に協会にご照会ください。
区分 | 区分 | ||||
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製造業 | サービス業 | ||||
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食料品工業 |
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物品賃貸業 | ||
繊維品工業 | 宿泊業 | ||||
木材・木製品工業 | 洗濯・理美容・浴場業 | ||||
家具・建具工業 |
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洗濯・洗張・染物業 | |||
紙工業 | 理容業 | ||||
印刷・製本業 | 美容業 | ||||
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印刷業 | 浴場業 | |||
出版業 | 物品預かり・駐車場業 | ||||
製版・製本業 | その他の生活関連サービス業 | ||||
化学工業 | 旅行業 | ||||
石油石炭製品工業 | 映画・娯楽業 | ||||
ゴム・プラスチック工業 |
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映画館 | |||
ゴム製品製造業 | 娯楽業 | ||||
皮革工業 | 広告業 | ||||
窯業 | 放送業 | ||||
機械工業 | 情報通信サービス業 | ||||
電気機器工業 | 運輸サービス業 | ||||
車両工業 |
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運送取扱業 | |||
船舶工業 | その他の運輸サービス業 | ||||
金属工業 | その他の事業サービス業 | ||||
ソフトウェア業 | 専門サービス業 | ||||
情報処理サービス業 |
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獣医業 | |||
その他の工業 | その他の専門サービス業 | ||||
農林漁業 | 医療・福祉業 | ||||
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木材伐出業 |
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医業 | ||
製造業 | 歯科医業 | ||||
鉱業 | その他の医療・保健衛生業 | ||||
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鉱業 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | |||
土石採取業 | 廃棄物処理業 | ||||
建設業 | 教育・学習支援業 | ||||
物品販売業 |
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学校教育事業 | |||
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卸売業 | その他の教育・学習支援業 | |||
小売業 | 学習塾、教養、技能教授業 | ||||
飲食店 | その他のサービス業 | ||||
運送倉庫業 |
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加工・修理業 | |||
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運送業 | 鶏卵ふ化業 | |||
貨物運送取扱業 (鉄道・軌道に限る) |
園芸サービス業、その他のサービス業 | ||||
倉庫業 | 不動産業 | ||||
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その他の産業 | ||||
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郵便業 | ||||
通信業 | |||||
インターネット附随サービス業 | |||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||||
保険媒介代理業 |
土地売買業の場合は、宅地建物取引業法上の免許事業者であることが必要ですが、資金使途の ほかにも取扱要件がありますので、事前に協会に照会してください。
複数の業種を兼業している場合
売上等から総合的に判断して、事業ウェートが最大である業種をもって判定しますが、
非対象業種を兼業している場合は、保証の対象となる業種(資金使途の業種)とします。
この場合、保証対象となる業種にかかる事業資金の「使途確認書類」が必要です。
保証の対象となる業種のうち、許認可等を要する業種については、許認可等を取得して適法に事業を 行っていることが必要です。
|
業種 | 許認可 | 根拠法 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
1 | 食料品製造業 | 許可 | 食品衛生法 |
5年を 下らない 期間 |
2 | 食料品販売業 | 許可 | 〃 | |
3 | 飲食店 | 許可 | 〃 | |
4 | 建設業 (*1) | 許可 | 建設業法 | 5年 |
5 | 一般旅客自動車運送事業 (*2) | 許可 | 道路運送法 |
- (一般貸切のみ 5年) |
6 | 特定旅客自動車運送事業 | 許可 | 〃 | - |
7 | 自家用有償旅客運送事業 | 登録 | 〃 |
2年又は5年 (更新時2年、 3年又は5年) |
8 | 一般貨物自動車運送事業 | 許可 | 貨物自動車運送事業法 | - |
9 | 特定貨物自動車運送事業 | 許可 | 〃 | - |
10 | 旅館業 | 許可 | 旅館業法 | - |
11 | 古物商 | 許可 | 古物営業法 | - |
12 | 薬局 | 許可 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律 |
6年 |
13 |
医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造販売業 |
許可 | 〃 | 5年又は6年 |
14 |
医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造業(製造工程 のうち保管のみを行う場合を除く) |
許可 | 〃 | 5年又は6年 |
15 |
医療品(体外診断用医薬品を除く) 医療部外品・化粧品製造業(製造工程 のうち保管のみを行う場合に限る) |
登録 | 〃 | 5年 |
16 | 医療機器・体外診断用医薬品製造販売業 | 許可 | 〃 | 5年 |
17 | 医療機器・体外診断用医薬品製造業 | 登録 | 〃 | 5年 |
18 | 再生医療等製品製造販売業 | 許可 | 〃 | 5年 |
19 | 再生医療等製品製造業 | 許可 | 〃 | 5年 |
20 | 医療品販売業 | 許可 | 〃 | 6年 |
21 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器販売業 | 許可 | 〃 | 6年 |
22 | 高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業 | 許可 | 〃 | 6年 |
23 | 医療機器修理業 | 許可 | 〃 | 5年 |
24 | 再生医療等製品販売業 | 許可 | 〃 | 6年 |
25 | 一般廃棄物処理業 | 許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 2年 |
26 | 産業廃棄物処理業 | 許可 | 〃 | 5年 |
27 | 特別管理産業廃棄物処理業 | 許可 | 〃 | 5年 |
28 | 有料職業紹介事業 | 許可 | 職業安定法 |
3年 (更新時5年) |
29 | 病院・診療所・助産所 | 許可 | 医療法 | - |
30 | 宅地建物取引業 | 免許 | 宅地建物取引業法 | 5年 |
31 | 酒類製造業 | 免許 | 酒税法 | - |
32 | 酵母・もろみ製造業 | 免許 | 〃 | - |
33 | 酒類販売業 | 免許 | 〃 | - |
34 | 第1種高圧ガス製造業 | 許可 | 高圧ガス保安法 | - |
35 | 液化石油ガス販売業 | 登録 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の 適正化に関する法律 |
- |
36 | 労働者派遣業 | 許可 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律 |
3年 (更新時5年) |
37 | 家畜商 | 免許 | 家畜商法 | - |
38 | 浄化槽清掃業 | 許可 | 浄化槽法 |
期限を付することが できる(概ね2年) |
39 | 興行場(映画館・劇場) | 許可 | 興行場法 | - |
40 | 浴場業 | 許可 | 公衆浴場法 | - |
41 | 測量業 | 登録 | 測量法 | 5年 |
42 | 砂利採取業 | 登録 | 砂利採取法 | - |
43 | 採石業 | 登録 | 採石法 | - |
44 | 建築士事務所 | 登録 | 建築士法 | 5年 |
45 | 電気工事業 | 登録 | 電気工事の業務の適正化に関する法律 | 5年 |
46 | 自動車分解整備事業 | 認証 | 道路運送車両法 | - |
47 | 揮発油販売業 | 登録 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律 | - |
48 | 揮発油特定加工業 | 登録 | 〃 | - |
49 | 軽油特定加工業 | 登録 | 〃 | - |
50 | 住宅宿泊事業 | 届出 | 住宅宿泊事業法 | - |
51 | 風俗営業事業 | 許可 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に 関する法律 |
- |
*1 建設業の中で、次の軽微な工事のみを請負う建設業者は許可が不要です。
① 建築一式工事にあっては、一件あたりの請負額が1,500万円未満のもの
② 延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
③ 建築一式工事以外にあって、一件当たりの請負額が500万円未満のもの
*2 うち、一般貸切旅客自動車運送事業は有効期限5年
前記1~4の資格を備えていても、次に該当する場合は、原則として保証の利用はできませんのでご注意ください。
当協会又は他の協会の代位弁済先で、協会に求償債務が残っている場合
協会に対して、求償権の保証人として保証債務を負っている場合
保証付融資等について、延滞等の債務不履行がある場合
前回の保証が設備資金で、その設備を履行していない場合
無担保保証の限度額を超える保証申込において、担保の提供がない場合
手形交換所の取引停止処分を受けている場合(1回目の不渡りを出して、6ヶ月を経過していない場合を含む。)
なお、法人の代表者が取引停止処分を(1回目の不渡りを含む)を受けている場合、当該法人も保証利用できません。
破産、民事再生法等法的手続き中又は内整理等私的整理手続き中の場合(それぞれ、申し立て中の場合を含む)
なお、民事再生法又は私的整理ガイドラインに基づき、再生計画の途上にある等所定の要件に該当する場合は、保証を利用できる場合があります。
借入金等の債務について、延滞等の不履行がある場合
担保を無断で滅失(建物取り壊し)した場合
粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
多額の高利借入を利用しており、早期解消が見込めない場合
税金を滞納している場合
事業規模に比し、大幅な債務超過、欠損や多額の借入等業態に懸念がある場合
資金使途が事業資金でない場合(生活資金、住宅資金、投機資金等)
事業実態・内容、資金使途、返済能力等を判断する資料がない場合
保証申込必要書類の偽造があった場合
公序良俗に反する業種に属する事業の場合
連鎖販売業(マルチ商法)・霊感商法等、協会が保証にふさわしくないと判断する販売形態の場合
申込に、暴力団、金融斡旋屋等第三者が介在する場合
その他、協会が適当でないと判断した場合